JTB総合研究所の「考えるプロジェクト」 

火山の噴火対策、避難手引3月までに作成(内閣府)

2015.12.18 JTB総合研究所 

本年、活動火山対策特別措置法が改正され、火山地域の地方公共団体のみならず、火山周辺の集客施設や要配慮者施設の管理者等に対して、避難確保計画の作成が義務付けられました。内閣府では、これまで、地方公共団体が避難計画を策定する際の手引きとして、「噴火時等の具体的で実践的な避難計画策定の手引」(平成 24 年4月)を作成し、地方公共団体の取組を支援してきましたが、観光客や登山者への対応に関する記載が不十分でした。御嶽山噴火の教訓を踏まえ、登山者等を想定した避難対策や、個々の施設が検討すべき防災対応について十分な検討を行い、「噴火時等の具体的で実践的な避難計画策定の手引」の改訂、及び集客施設等における噴火時等の避難確保計画策定のための新たな手引きの作成を目的として、「噴火時等の避難計画の手引き作成委員会」を開催しました。

ホテルやロープウエー会社、スキー場や山小屋のほか、噴火の影響を受ける病院、学校なども対象にし、民間施設が観光客らの避難誘導計画を立てる際の参考になる手引きは、2016年3月までにまとめられます。
16日に開かれた有識者会議の初会合では、避難場所の確保や観光客らの誘導を独力で行うのが難しい小規模事業者は、複数が協力して計画を定めるべきだといった意見や、具体的な避難訓練の方法を手引で紹介し、実施を促すべきだとの指摘がありました。

噴火時等の避難計画の手引き作成委員会

2015.12.18JTB総合研究所 

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