1. 観光用語集
  2. 障害者差別解消法

障害者差別解消法

(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)

Act for Eliminating Discrimination against Persons with Disabilities

分類:社会・経済(制度)

障害者差別解消法とは、正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」で、障害のある人への差別を無くし、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的に作られた法律のこと。差別解消の措置として、「行政機関等」及び「事業者」に対し、(1)障害のある人に対してサービスの提供を拒否、または制限するなどの「不当な差別的取扱いの禁止」と、(2)障害者から社会にあるバリアと取り除いて欲しいという意思表示があった場合、過重な負担でない範囲で配慮を行う「合理的配慮の提供」の2つが義務として規定され、(3)(2)の合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることが努力義務として規定されている。2016(平成28)年4月1日の施行時は「合理的配慮の提供」に関し、事業者は「努力義務」であったが、令和3年5月の改正により(令和3年法律第56号)により事業者も「合理的配慮の提供」は義務化され、令和6年4月1日より施行された。

内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」

更新日 2016.03.29