1. 観光用語集
  2. 旅館業法

旅館業法

(りょかんぎょうほう)

Hotel Business Act

分類:運輸・宿泊(宿泊)

旅館業法とは、旅館業の業務の適正な運営を確保することなどにより、旅館業の健全な発達を図るとともに、利用者の需要の高度化および多様化に対応したサービスの提供を促進し、公衆衛生および国民生活の向上に寄与することを目的に1948(昭和23)年に施行された法律。構造設備や衛生基準などの細目は、旅館業法施行令及び都道府県の条例に定められている。所轄官庁は、厚生労働省で、関係官庁は、国土交通省、総務省、消防庁。

伝染病、食中毒などの疫病の発生や事件事故への対応から、宿泊名簿の備え付けが必要とされている。

「旅館業法」および「旅館業法施行令」の内容(全文)については、デジタル庁のe-Gov法令検索にて、ともに“旅館業法”で検索が可能。

デジタル庁 e-Gov法令検索

更新日 2016.03.29