旅館業
(りょかんぎょう)
Hotel Business
分類:運輸・宿泊(宿泊)
旅館業とは、料金を収受し、人を宿泊させる営業形態のこと。旅館・ホテル営業、簡易宿所営業および下宿営業の3形態が旅館業法に定められている。業を営むには都道府県知事の許可を受けなければならず、法令に適合した構造設備や衛生基準が必要となる。
旅館・ホテル営業は、客室の広さは1室あたり7平方メートル以上、寝具を置く場合は9平方メートル以上が必要で、いわゆるフロントを設置し宿泊名簿を備えなければならない。簡易宿所営業は、2段ベッドなどを備えた客室を複数人で共用する施設で、客室は33平方メートル以上の広さが必要。スポーツ合宿所、カプセルホテル、民宿の一部も該当する。下宿営業は、1カ月月以上の単位で宿泊料を収受し宿泊をさせる施設となっている。民泊は、住宅宿泊事業法に基づく届出制が基本となる。ただし、簡易宿所営業として許可を受けて運営するケースもある。
更新日 2016.03.29