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農山漁村活性化法

(のうさんぎょそんかっせいかほう)

Act on Promotion of Settlement and Interregional Exchange for Vitalizing Rural Areas

分類:地域(政策)

農山漁村活性化法とは、農山漁村への定住を促進し、農山漁村と都市との地域間交流を活発化することなど、農山漁村の活性化を図ることを目的に、2007年(平成19年)8月に施行された法律のこと。人口の減少、高齢化の進展などにより農山漁村の活力が低下していることが背景にある。特別な景勝地や名跡がなくとも、農山漁村が地域資源を生かした活性化計画を作成すると、農林水産省は当該計画の実施のための交付金(農山漁村振興交付金)を交付する。観光圏整備事業計画の提出をもって農山漁村活性化法の計画提出とみなす、観光圏整備法との連携も進んでいる。

農林水産省 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律について

更新日 2016.03.29